貸切観光バスのご案内

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貸切観光バスのご利用の前に

貸切観光バスの重大事故が増加していることもあり、国土交通省では安全等に関する取り組みをきちんと行っている質のよい事業者が選ばれるよう、貸切バス事業者の評価制度を1〜2年以内に実施するということで検討しています。運賃・料金の安さで選んでしまいがちですが、法令を遵守して適切に営業(運行)しているかということも確認していただければと思います。お客様がバス会社を選ぶ際に、安心して利用できるバス会社を選ぶための目安になるよう、法令で定められている基本的な事を記載しましたので参考にしていただければ幸いです。

貸切バスの営業区域について

道路運送法第20条で一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。と定められていて、貸切バスの運行を行う場合、お客様の発地(乗車する場所)または着地(降車する場所)が営業区域内でなければなりません。

例 埼玉県内が営業区域の会社の場合

※営業区域は事業者によって異なります。詳しくは各事業者にご確認下さい。
※大規模なイベント等の開催で特例が認められる場合があります。

アルバイト運転手は禁止されています

貸切観光バスだけでなく、営業ナンバーのバスではアルバイトの運転手に運転させることが禁止されています。旅客自動車運送事業運輸規則第36条では次のように規定されています。

旅客自動車運送事業運輸規則
第36条 旅客自動車運送事業者(個人タクシー事業者を除く。以下次条第1項及び第2項において同じ。)は、次の各号の一に該当する者を前条の運転者その他事業用自動車の運転者として選任してはならない。
(1) 日日雇い入れられる者
(2) 2月以内の期間を定めて使用される者
(3) 試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)
(4) 14日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であつて実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む。)を受ける者

バス運転者の労働時間について

バス運転者の労働時間については、安全のために拘束時間、運転時間等が決められています。これは厚生労働省の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)に定められています。貸切バスを利用される場合は、余裕をもった行程を組んで、安全に快適な旅行をしていただくためにご協力下さい。

拘束時間

運転士の1日の拘束時間は13時間までとなっています。労使協定を締結している場合で、延長しても最大16時間までで、15時間を超える勤務は週2回までとなっています。なお、ここで言う拘束時間とは出発から帰着までではなく、出社から退社までとなっています。(2名乗務時、フェリー乗船時には特例があります。)

休息時間

勤務終了後に継続して8時間以上の休息時間をとらなければなりません。

運転時間

運転時間は2日間を平均して1日当たり9時間となっております。 また、連続運転時間は4時間以内となっており、運転開始後4時間経過直後に30分以上の休憩をしなければなりません。ただし、4時間以内に休憩する場合は1回を10分以上にし、分割することができます。

ディーゼル車の規制について

バスを含むディーゼル車は現在2つの排出ガス規制の対象となっています。1つは国の法律である自動車NOx・PM法で、もう一つが東京都、埼玉県等の8都県市、大阪府、兵庫県等が条例で定めるディーゼル車規制です。

改正自動車NOx・PM法

平成14年9月までは、国はNOx(窒素酸化物)で排出ガスの規制をしていましたが、10月からはPM(粒子状物質)も規制対象に加えました。首都圏、愛知・三重圏、大阪・兵庫圏が規制対象となっており、 自動車NOx・PM法の窒素酸化物(NOx)及び粒子状物質(PM)の排出基準に適合していない車は、対策地域内での登録はできません。また、対策地域内で既に使用している車については、装置を装着して条例の規制に対応しても、自動車NOx・PM法の窒素酸化物(NOx)及び粒子状物質(PM)の排出基準に適合していない場合は、その車種及び初度登録年月日に応じて定められる猶予期間が過ぎると車検に通らなくなります。バスの場合では規制対象地域に登録されていると原則として使用期限が大型バスで12年間、中小型バスで10年間となっています。

対策地域

自動車交通が集中していて、従来の規制等では大気環境基準を確保することが困難な地域が対象地域となっていて、東京都では51市区町、神奈川県では26市町、埼玉県では60市町村、千葉県では16市、愛知県では57市町村、三重県では6市町、大阪府では37市町、兵庫県では13市町が対策地域となっています。

対象車

  • 1 貨物・バス(ディーゼル車、ガソリン車、LPG車)
  • 2 ディーゼル乗用車
  • 3 1、2をベースに改造した特種自動車

が規制の対象となります。

規制内容

自動車NOx・PM法による排出基準の適否欄に「×」印がついている車は、一定期間経過後に使用できなくなります。

NOx・PM法の詳細はこちらをご覧下さい。
自動車NOx・PM法の車種規制について(環境省)
自動車NOx・PM法の車種規制について(関東運輸局)

8都県市のディーゼル車規制

東京都(島部を除く)、埼玉県、千葉県、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市の1都3県4市では、国の自動車NOx・PM法とは別のディーゼル車の排出ガス規制が平成15年の10月1日から実施されています。8都県市の粒子状物質排出基準を満たさないディーゼル車は県内全域で運行が禁止されていて、この規制では県外から流入するディーゼル車も対象になっています。
原則として初度登録から7年間しか使用できなくなり、それ以上の車齢のものは、1都3県の車両も、他の地域から1都3県に流入する車両も、全て規制の対象として運行が禁止されます。規制地域内を運行する車齢7年以上のバスとトラックは、各都県の知事が認定した「DPF装置」か「酸化触媒装置」という「ディーゼル粒子状物質減少装置」を装着しなければなりません。

対象地域

1都3県全域

対象車

  • 普通貨物自動車
  • 小型貨物自動車(トラック、バン等)
  • 乗合自動車(乗車定員11人以上のバス)
  • 特種自動車(冷蔵冷凍車)

※特種自動車は乗用車をベースに改造したものを除きます。
※いずれも、自家用、事業用の種別を問いません。
※2段階目の規制が適用されてもステッカーの最上段に「H17」と記載があれば平成18年4月1日以降も引き続き適合車とな ります。

規制の内容

県の粒子状物質排出基準に適合しないディーゼル車の運行禁止

8都県市のディーゼル車規制の詳細はこちらをご覧下さい。
埼玉県生活環境保全条例による自動車対策の概要(埼玉県環境部青空再生課)

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