旅行条件書

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国内企画旅行取引条件説明書面

募集型企画旅行契約

(1)この旅行は大和観光サービス(埼玉県知事登録旅行業第2-192号)(以下当社という)が旅行企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結する事になります。

(2)契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、日程表及び当社の「旅行業約款」(以下「募集型約款」という)によります。

(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理する事を引き受けます。

お申込み

(4)@ご来店にてお申込みの場合、所定の申込み書の提出と申込金のお支払いが必要です。 *申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。

A電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して当社が定めた期間内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。

Ba、健康を害している方、b、身体に障害のある方、c、妊娠中の方、d、補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出下さい。当社は可能な範囲内これに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。

Cお申込み時に20歳未満の方は、親権者の同意書が必要となります。(15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。)

旅行代金

(5)子供代金は旅行開始時に満3歳以上12歳未満のお子様に適用します。
1人部屋の追加代金は大人、子供一律1名様の代金です。

追加代金

(6)追加代金とは、@航空会社の選択A宿泊ホテルの指定の選択B1人部屋の追加代金C延泊による宿泊代金等により追加する代金をいいます。

お支払い対象旅行代金

(7)申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。

旅行契約内容・代金の変更

(8)@当社は天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。

A奇数人数でお申込みの場合に1人部屋を利用するお客様から1人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約解除したために他のお客様が1人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、1人部屋を利用するお客様から1人部屋追加代金を申し受けます。

取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)

(9)お客様は、下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。

区分

取消料

旅行開始日の前日から起算して

@21日目に当たる日以前の解除(日帰り旅行にあたっては11日目)

無料

A20日目に当たる日以降の解除(日帰り旅行にあたては10日目)

旅行代金の20%

B7日目に当たる日以降の解除(C〜Eを除く)

旅行代金の30%

C旅行開始日の前日の解除

旅行代金の40%

D旅行開始日当日の解除(Eを除く)

旅行代金の50%

E旅行開始後の解除又は無連絡不参加

旅行代金の100%

取消料のかからない場合(お客様による旅行契約の解除)

(10)下記の場合は取消料はいただきません。(一部例示)

当社による旅行契約の解除

(11)次の場合は旅行契約を解除することがあります。(一部事例)

当社の責任

(12)当社は当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは損害を賠償致します。お荷物に関係する賠償限度額は1人15万円(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)。また次のような場合は原則として責任を負いません。お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。

特別保証

(13)当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、募集型約款特別保証規定により、死亡保障金として国内旅行1,500万円、入院見舞金として入院日数により国内旅行2万円〜20万円、通院見舞金として通院日数により国内旅行1万円〜5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。

旅程保証

(14)旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、募集型約款の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更保証金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、旅行代金に(7)の追加代金を加えた合計額です。
当社は、表下欄に掲げる契約内容の変更が生じた原因が以下による場合は、変更補償金を支払いません。

変更補償金の支払いが必要となる変更

一件あたりの率(%)

旅行開始前

旅行開始後

1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更

1.5

3.0

2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更

1.0

2.0

3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)

1.0

2.0

4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更

1.0

2.0

5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更

1.0

2.0

6.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更

1.0

2.0

7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更

1.0

2.0

8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更

2.5

5.0

お客様の責任

(15)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

お客様の交替

(16)お客様は当社が承諾した場合、所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として1人あたり(1,050円)の手数料をお支払いいただくことにより交替することができます。

事故等のお申し出について

(17)旅行中に、事故等などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合には、その事情がなくなり次第ご通知ください。)

個人情報の利用方法及び第三者提供について

(18)当社は旅行申込みの際に提出された申込み書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お申込みいただいた旅行において、運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか商品やサービスキャンペーンのご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、各種アンケートのお願い、特典サービスの提供等にお客様の個人情報を利用させていただく事があります。

募集型企画旅行契約約款について

この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求下さい。

大和観光自動車株式会社 〒331-0802
埼玉県さいたま市北区本郷町130番地2
TEL 048-664-5151
FAX 048-663-1415

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