安全管理規程
(目的)
第1条 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第22条の2第2項の規程に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規程は、当社の一般旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。
(社長等の責務)
第3条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2 社長は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3 社長は、輸送の安全の確保が最も重要であるという認識を全社員に浸透させ、輸送の安全に関する計画の作成、実行、チェック、改善(以下「PDCA」という。)を活用して継続的に輸送の安全性の向上を図ること等、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第4条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、全社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2 PDCAを確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上を図る。
3 輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
(輸送の安全に関する目標の設定及び計画の作成)
第5条 前条に掲げる方針に基づき、輸送の安全に関する目標(以下「目標」という。)を作成する。
2 前項に掲げる目標を達成するため、必要な輸送の安全に関する計画(以下「計画」という。)を作成する。
(計画の着実な実施)
第6条 前条の目標を達成するため、計画を着実に実施する。
2 計画の実施状況については、毎4半期ごとに事務所内に掲示するとともに、朝礼等により全社員に対し周知を図る。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第7条 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報(ヒヤリ・ハット情報等)が適時適切に社内において伝達され、共有されるよう努める。
2 現場の社員等が輸送の安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対応策を講じることができるようにする。なお、率先して情報を伝達したものに対しては、自己の不利益になるような情報であってもマイナス評価は行わない。
(事故、災害等に関する報告連絡体制及び指揮命令系統)
第8条 事故、災害等が発生した場合における報告連絡体制及び事故、災害等発生後の対応についての指揮命令系統は、別に定めるところによる。
2 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)(以下「報告規則」という。)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規程に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第9条 第1項の目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を作成し、着実に実施する。
(安全に関するチェック・業務の改善に関する事項)
第10条 安全管理の実施状況等について、少なくとも一年に一回以上、輸送の安全に関するチェックを行う。また、重大な事故、災害等が発生した場合には、緊急にチェックを行う。
2 前項のチェック結果等を踏まえ、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
3 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合においては、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための対策を講じる。
(情報公開等に関する事項)
第11条 輸送の安全に関する基本的な方針、目標及び当該目標の達成状況、報告規則第二条に規定する事故に関する統計(総件数及び類型型の事故件数)について、本社営業所又は車両内における掲示等により、毎年度、外部に対し公表する。
2 事故発生後における再発防止対策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第12条 輸送の安全に関する基本的な方針、目標、計画及びチェックの結果その他の輸送の安全に関する情報の記録及び保存の方法を定め、保存する。
附則
本規程は平成18年10月1日より適用する。